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京都地方裁判所 平成元年(行ウ)1号 判決 1992年6月29日

京都市南区上鳥羽川端町五番地の一八

原告

武本繁

右訴訟代理人弁護士

小川達雄

京都市下京区間之町五条下ル大津町八番地

被告

下京税務署長 深田庸雄

右指定代理人

田中素子

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が、原告に対し、昭和六二年七月九日付けでした原告の昭和五九年分及び昭和六〇年分の所得税更正処分のうち、別紙1の右各年分の各確定申告欄記載の総所得金額を越える部分並びにこれに対する過少申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す。

第二事案の概要

一  請求の類型(訴訟物)

本件は、原告が、被告のした各所得税更正処分に調査手続上の違法及び総所得金額を過大に認定した違法があるとして、その取消を求めた抗告訴訟である。

二  前提事実(争いがない)

原告は、機械部品加工業を営む者であり、その昭和五九年分及び昭和六〇年分の所得税の確定申告、更正処分、異議申立て、異議決定、審査請求、裁決の経緯は、別紙1記載のとおりである。

三  原告の主張

1  調査の適法性について

被告は、次の違法な税務調査に基づき本件各処分をした。

(一) 事前通知をしない。

(二) 第三者の立会を認めない。

(三) 調査理由の開示がない。

(四) 承諾なく取引先に対する反面調査を行った。

2  推計の必要性について

被告が行った原告の事業所得の金額(総所得金額と同額である)の推計は、前示違法な税務調査に基づくもので、調査を十分につくしたといえないから、推計の必要性がない。

3  推計の合理性について

被告は、原告の営む機械部品加工業について、使用する旋盤の種類による業態の差異を無視して同業者を抽出している。また、特別経費とみるべき外注費、雇人費を一般経費に含めて推計している。したがって、推計の合理性がない。

4  特別経費の実額主張について

原告は、特別経費として、昭和五九年分に外注費二一五万七、一三〇円、昭和六〇年分に雇人費一三三万七、一〇〇円を支出している。

四  被告の主張

1  調査の適法性について

質問検査権の範囲、程度、時期、方法等は、税務職員の合理的な選択に委ねられており、調査の事前通知、理由の告知等も、その要件ではない。

本件税務調査手続に、社会通念上相当な限度を越えた違法な点はない。

2  推計の必要性について

(一) 被告は、部下職員をして、被告の本件係争年分の所得税調査に当たらせた。右職員は、昭和六一年八月七日以降、前後五回にわたり原告の事業所に赴き、帳簿書類の提示等税務調査に対する協力を求めたが、原告は、調査に関係のない第三者の立会いを要求するなどして、税務調査に協力しなかった。

(二) このため、被告は、やむを得ず、原告の取引先等に対する反面調査を行い、推計により算定した金額に基づき本件各処分を行った。

(三) したがって、本件につき、推計の必要性が存在する。

3  推計の合理性について

(一) 同業者の抽出経緯

大阪国税局長は、被告に対し、本件係争年分を通じて別紙2記載のすべての基準を満たす者を抽出するよう通達指示した。これに従い、被告が右基準に従って機械的に抽出した同業者は、別紙3記載のとおり一六名であった。

(二) 売上金額

原告の本件係争年分の売上金額は、別紙4の1、2の「訂正後の金額」欄記載のとおりである。

(三) 算出所得金額

原告の本件係争年分の各算出所得金額(売上金額から一般経費の金額を控除した金額)は、(二)の各売上金額に、別紙3記載の同業者の各算出所得率(売上金額から一般経費を控除した金額の総売上金額に占める割合)の平均値を乗じて算出したものであり、その金額は、別紙5の<3>欄記載のとおりである。

なお、一般経費とは、総経費から特別経費である利子割引料、地代家賃、貸倒金、建物減価償却費、税理士報酬、固定資産等の除却損を除いたものをいう。

(四) 特別経費の金額(利子割引料)

原告が京都信用金庫久世橋支店に対し、借入金に係る利子として支払った金額であり、別紙5の<4>欄記載のとおりである。

(五) 事業所得金額

原告の各年分の事業所得の金額は、前記(三)の各算出所得金額から、(四)の各特別経費の金額を控除した金額であり、別紙5の<5>欄記載のとおりである。

4  特別経費の実額主張について

原告の営む機械部品加工業は、原材料の加工など労働集約型の事業であって、売上は労働力の投下量に依存している。したがって、外注費及び雇人費は、一般経費に含めるべきであり、特別経費ではない。

また、外注費の領収書は、支払の目的、内容を明らかにする裏付資料がない。雇人費の領収書は、本訴提起後一括して作成されたもので、その基準とされた明細書の内容と一致しないものがある。だから、これらの領収書は、いずれも信用性に乏しい。

第三争点の判断

一  調査の適法生について

所得税法二三四条一項は、税務署等の調査権限を有する職員において、諸般の具体的事情にかんがみ、客観的必要があると判断される場合に、質問し、調査を行う権限を認めた趣旨である。

この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等の実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられている。また、実施の日時場所の事前通知、調査の理由及び必要性の個別的、具体的な告知は、質問調査を行ううえの法律上一律の要件とされているものではない(最決昭四八・七・一〇刑集二七巻七号一二一一頁、最判昭五八・七・一四訟務月報三〇巻一号一五一頁)。

いわゆる反面調査について特に納税義務者の承諾を得る必要はなく、質問検査を必要とする客観的理由が存在する限り、右の要件の下に質問検査権行使の一つとして反面調査を行うことができる。

そして、本件において、原告主張の事前通知、調査理由の開示をしないこと、調査に第三者の立会いを認めなかったこと、原告の承諾なく反面調査を行ったことなどにつき、調査担当職員に裁量権の濫用があるとか、本件調査の方法や程度が、原告との利益衡量において、社会通念上相当な限度を越え違法であるとすべき事実は、本件全証拠によるも認めることはできない。

二  推計の必要性について

証拠(承認井出喜男、原告)、弁論の全趣旨によれば、被告の主張2(一)の事実が認められる。

したがって、被告が原告の本件係争年分の各所得税を算出するについて、推計課税を行う必要があったことが認められ、これに反する原告本件尋問の結果(一部)は、信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

三  推計の合理性について

1  同業者の抽出経緯

証拠(乙四、五、証人的野珠輝)によれば、被告の主張3(一)の事実が認められる。

右同業者の選定基準は、業種の同一性、事業所の近接性、事業規模の近似性等の点で同業者の類似性を判別する要件として合理的なものである。その抽出作業について被告あるいは大阪国税局長の恣意の介在する余地は認められず、かつ、右調査の結果の数値は青色申告書に基づいたもので、その申告が確定しており信頼性が高い。抽出した同業者数も一六名であるから、各同業者の個別性を平均化するに足りるものである。

そして、右同業者の本件係争年分の売上金額、経費の額、算出所得金額、算出所得率は、別紙3記載のとおりである。

したがって、右各同業者の平均算出所得率を基準に算出された原告の本件係争年分の所得金額の推計には、特段の事情のない限り、合理性があるものということができる。

原告は、旋盤の種類による業態の差異を無視して同業者が抽出されている旨主張する。しかし、推計による所得金額の算出において、その性質上、同業者との間に通常存在する程度の営業条件の差異は、平均値の中に吸収されるものというべきである。本件において、旋盤の種類によって著しい利益率の差異があるという原告の主張にそう原告本人尋問の結果は的確な裏付証拠もなく、証人的野珠輝の証言に照らしてもたやすく信用できず、他にこれを認めるに足りる証拠がない。

また、原告は、外注費及び雇人費を一般経費に含めるべきでない旨主張する。しかし、原告の営む機械部品加工業の場合、証人的野珠輝によれば、外注費及び雇人費といった労働力の投下費用は、製品の原価費用を構成し、売上と密接な関係を有するものであることが認められる。したがって、これが事業主の個別的事情に左右される特別経費とは認めがたく、原告の右主張は採用できない。

2  売上金額

別紙4の1、2の「訂正後の金額」欄記載の金額のうち、*1(昭和五九年分有限会社京都映工社)、*2(昭和六〇年分その他)以外の金額は当事者間に争いがない。

証拠(乙八の5)によれば、右*1の有限会社京都映工社に対する昭和五九年分の売上金額は、被告主張のとおり八三万九、八九〇円であることが認められる。

証拠(乙六、原告本人尋問の結果)によれば、原告の郵便貯金口座に、昭和六〇年七月二二日入金の五万二、二〇〇円、同年一〇月二一日入金の三万六、〇〇〇円、同年一一月一六日入金の四万八、〇〇〇円(合計一三万六、二〇〇円)は、いずれも原告の昭和六〇年分の売上金額であることが認められる。

したがって、原告の本件係争年分の各売上金額は、別紙4の1、2「訂正後の金額」欄記載のとおり、被告の主張額と同額である。

3  算出所得金額

右2認定の本件係争年分の各売上金額に、別紙3の同業者の平均算出所得率を乗じて得られる原告の算出所得金額は、別紙5の<3>欄記載のとおり、被告の主張額と同額である。

4  特別経費の金額(利子割引料)

当事者間に争いがない。

5  事業所得の金額

以上の事実によれば、原告の本件係争年分の各事業所得の金額は、3の算出所得金額から4の特別経費の金額を控除した額であるから、別紙5の<5>欄記載のとおり、被告の主張額と同額である。

四  特別経費の実額主張について

原告の特別経費に当たると主張する外注費及び雇人費は、前示三1のとおり、本件の場合、特別経費に該当しない。

したがって、原告の右特別経費の実額主張は、その前提において理由がない。

五  結論

以上のとおりであるから、被告の推計による本件係争年分の各更正処分は、いずれも別紙5の<5>欄記載の事業所得の金額の範囲内でなされた適法な処分であり、これに違法な点はない。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 中村隆次 裁判官 佐藤洋幸)

別紙1

課税の経緯

<省略>

別紙2

同業者の抽出基準

1 青色申告書により確定申告書を提出していること

2 旋盤を有し、機械部品加工を営んでいること

3 他の業種を兼業していないこと

4 年間を通じて事業継続して営んでいること

5 事業所が自署管内にあること

6 売上金額が五〇〇万円以上、二、〇〇〇万円未満であること(右売上金額の範囲は、原告の売上金額を基準に上限を昭和五九年分の約二倍、下限を昭和六〇年分の約半分としたものである)

7 事業専従者が一名以下であること

8 本件係争年分の所得税について、不服申立て又は訴訟が係属中でないこと

別紙3

同業者の算出所得率一覧表

<省略>

別紙4の1

原告の売上金額(昭和59年分)

<省略>

別紙4の2

原告の売上金額(昭和60年分)

<省略>

別紙5

原告の総所得金額

<省略>

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